乗ってからの変更は大損!学割乗車券の乗車変更

乗ってからの変更は大損!学割乗車券の乗車変更

あんな

学割で買った乗車券って変更することはできるの?

たかく

できるよ。ただし、使用開始後に変更する場合は割引がきかないけどね

JRのきっぷは思ったより変更の自由がききます。使用開始前のばあいは同じ種類のどんなきっぷにも変更することができます。

ただ、学割乗車券の変更については、よくわからないことがあるかもしれません。

使用開始前であれば、無手数料で変更を行うことができ、変更後の全区間に渡って割引が適用されます。しかし使用開始後に変更する場合は、乗越分は無割引となります。

乗車変更は使用開始前と使用開始後で条件が大きく違う

まず、基本的事項として、きっぷの使用開始前と使用開始後では変更の手続きが大きく異なるということを理解する必要があります。

使用開始後というのは、乗車駅の改札を入場した後ということです。使用開始後は発駅や有効開始日を変更することができなくなるなど、制約がかなり大きくなります。

一方で、使用開始前の変更はかなり自由です。例えば東京→有楽町のきっぷを大阪→新大阪に変更することだってできます。

メモ
専門的には、使用開始前の変更のことを「乗車券類変更」、使用開始後の変更のことを「区間変更」と呼んで区別しています。

使用開始前の学割乗車券の変更

使用開始前であれば、普通乗車券同士はどのきっぷにも変更することができます。学割乗車券も普通乗車券の一種です。

普通乗車券というのは、「片道乗車券」「往復乗車券」「連続乗車券」の3種類のきっぷのことを言います。

つまり、片道乗車券どうしの変更はもちろんのこと、片道乗車券から往復乗車券に変更したり、その逆も可能です。

それとは違って、乗車券を特急券に変更したりすることはできません。

旅客営業規則 第248条(乗車券類変更)

普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1)普通乗車券相互間の変更
(以下略)

JR東日本 旅客営業規則

たとえば、「東京都区内→名古屋市内」の片道乗車券を「東京都区内→仙台市内」に変更することができます。

発駅が同じでなくても大丈夫です。極端な話、「函館→札幌市内」を「福岡市内→鹿児島中央」に変更することもできます。

ただし、変更を申し出た駅と関係ない区間に変更する場合は、事情を尋ねられたり、同時に特急券などを購入するように求められる場合があります(大阪市内の駅で北海道内発の乗車券に変更しようとする場合など)。

有効開始日の変更も可能です。乗車券は1ヶ月前から発売していますので、変更を申し出た日から最大で1ヶ月後の同じ日まで後ろにずらすことができます。

乗車変更をするときは学割証の再提出は不要

学割乗車券を購入するときには学割証というものの提出が必要です。

これは学生証とは異なります。きっぷを買うごとに駅に提出し、返却はされませんので、旅行のごとに学校にもらう必要があります。はがきよりも一回り小さい、緑色の罫線の用紙です。

学割乗車券を乗車変更する際は、この学割証は必要ありません。

使用開始前であれば、変更後も学割が適用になる

学割乗車券を使用開始前に変更する場合は、変更後の乗車券にも全区間割引が適用されます。

差額はきっちり精算され、手数料もかかりません。

つまり支払額は、最初から変更後の乗車券を買っていた場合と全く同じになります。

旅客営業規則 第248条(乗車券類変更)

6 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

7 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであって、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によって計算する

JR東日本 旅客営業規則

参考 きっぷの変更 使用開始前きっぷのルール:JRおでかけネット

ただし、すでに1回乗車変更を行ったきっぷを再度変更することはできません。そのようなきっぷには「乗変」という文字が印字されています。この場合は1度払い戻して買い直すしかありません。払い戻す場合は220円の手数料がかかります。また、学割乗車券を買い直す場合は改めて学割証が必要です。

もう一度学割証をもらうことができないのであれば、買い直すよりも使用開始後の変更をしたほうが安上がりです。使用開始後の変更は何度でも可能です。

参考 きっぷの払いもどし 使用開始前きっぷのルール:JRおでかけネット

変更後の乗車券が100キロ以下の場合は学割適用外

変更後の乗車券の営業キロが片道100キロ以下の場合は、当たり前ですが学割の適用外となってしまいます。

この場合でも当然変更は可能ですが、学割証は返還されません。学割証はいかなる事情があっても返還されることはありません。

使用開始後の学割乗車券の変更

使用開始後のきっぷの変更は制約が大きくなります。

使用開始後の変更というのはいわゆる「乗越精算」と呼ばれる扱いのことです。専門的には「区間変更」と呼びます。

区間変更で変更できるのは、着駅と経路だけです。つまり、発駅や往復片道の種類を変更することはできません。また、着駅を手前側の駅に変更することもできません(着駅を手前側の駅に変更する場合は「旅行中止」の取り扱いになります)。

旅客営業規則 第249条(区間変更)

普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1)着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3)経路を、当該経路と異なる経路への変更

JR東日本 旅客営業規則

使用開始後の変更には学割は適用できない

使用開始前の変更と使用開始後の変更で大きく違うのは、使用開始前しか学割の適用をすることはできないということです。

学割乗車券を使用開始後に変更する場合は、元の乗車券の着駅から実際に下車する駅までの無割引の運賃を支払うことになります。元の乗車券と変更後の乗車券の差額ではありません。

たとえば、東京~三島間の学割運賃は1,840円です。この乗車券で名古屋まで乗り越した場合は、三島~名古屋間の無割引の運賃4,510円が精算額になります。

いっぽう、東京で乗り始める前に乗車変更した場合は、東京~名古屋間の学割運賃5,100円と、すでに支払った1,840円の差額の3,260円を支払うだけで済みます。

つまり、乗り始めてから変更を行うと、結構な損になります。

旅客営業規則 第249条2項(区間変更)

区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

JR東日本 旅客営業規則

メモ
この条文では、割引乗車券の変更について、原則として割引を適用するとしつつ、学割については除外しています。

変更する可能性があるなら長い方を買ったほうがよい

学割は、使用開始後の変更に割引が適用できないので、使用開始後の変更で距離を伸ばすことはなるべく避けたほうが良いということになります。

あらかじめ変更する可能性があるとわかっているのであれば、わざと長い方を買っておいたほうが得な場合があります

例えば、東京から三島に行くつもりで学割乗車券を買い、使用開始後に名古屋まで変更した場合を考えます。

東京~三島間の学割運賃は1,840円です。この乗車券で名古屋まで乗り越した場合は、三島~名古屋間の無割引の運賃4,510円が精算額です。結果的に6,350円払ったことになります。

一方、東京~名古屋間を最初から学割で買っていた場合は、5,100円ですみます。この乗車券を使用開始後、下車駅を三島に変更する場合は、旅行中止の取り扱いになります。すでに払った5,100円と東京~三島間の学割運賃の1,840円を比較し、差額の3,260円から手数料220円を差し引いた3,040円が戻ってきます。結果的に払った額は2,060円ということになります。

まとめると以下の表のようになります。

区間変更と旅行中止、どっちが得か(学割)
原券(学割) 実際に乗車した区間と最終支払額
区間 運賃 東京→三島 東京→名古屋
東京山手線内→三島 1,840円 1,840円
(精算なし)
6,350円
(区間変更)
東京都区内→名古屋市内 5,100円 2,060円
(旅行中止)
5,100円
(精算なし)
精算なしのほうが
220円得
精算なしのほうが
1,250円得
区間変更と旅行中止、どっちが得か(無割引)
原券(無割引) 実際に乗車した区間と最終支払額
区間 運賃 東京→三島 東京→名古屋
東京山手線内→三島 2,310円 2,310円
(精算なし)
6,820円
(区間変更)
東京都区内→名古屋市内 6,380円 2,530円
(旅行中止)
6,380円
(精算なし)
精算なしのほうが
220円得
精算なしのほうが
440円得
メモ
ちなみに、東京駅から100キロを超えて200キロ以下の場合は発駅が「山手線内」、200キロを超える場合は「都区内」になります。これは自動的に適用になります。
このように、使用開始後に距離を伸ばすような変更は、結構損をすることがわかります。

そのため、あらかじめ乗る距離が伸びる可能性があることがわかっているのであれば、長い方の乗車券を買っておいたほうが得になる可能性が高いです。

旅行中止の場合の手数料は一律220円ですので、保険料と考えれば十分安いと思います。

ただし、旅行中止で払い戻しができるのは乗らない距離が100キロを超える場合だけですので注意してください。

参考 きっぷの払いもどし 使用開始後きっぷのルール:JRおでかけネット

あんな

とはいうけど、あらかじめ乗り越すかもしれないなんてわかって、きっぷを買うことってなかなかないよ

たかく

たしかにそうだね
メモ
ちなみに、区間変更は無手数料でできるので、学割を使わないときは確実に乗る区間だけ買ったほうが安いです(区間によって例外はありますが、誤差の範囲内です)。

まとめ

使用開始前はどの区間にも変更できる。片道、往復の変更も可能。

使用開始前の変更は、変更後も割引で計算する。

学割証の再提出は不要。

使用開始後は、着駅と経路の変更のみ可能。

使用開始後の変更は、変更区間について無割引で計算する。

変更する必要が発生したら、できるかぎり乗り始める前に変更の手続きをするようにしましょう。

見晴台駅付近 汽車旅質問箱

この記事は質問箱に頂いたリクエストを元に作成しました。

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